よくあるQ&A
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盗聴器 盗撮器(カメラ)調査編
| Q1 |
市販されている簡易型盗聴発見器で反応したのですが? |
| A1 |
早めの調査実施をおすすめします。しかし誤作動の可能性もあります。アマチュア無線、携帯コードレス電話、自動ドア、センサーライト等類似周波数に干渉する場合が多いようです。逆に反応しなかったから大丈夫という過度の信用も危険です。あくまで参考程度に考えてください。 |
| Q2 |
深夜、早朝の調査も可能ですか? |
| A2 |
24時間対応です。2〜3日前の予約を頂ければ可能です。当日の申し込みはお伺い出来ない場合がありますので電話にてご確認ください。 |
| Q3 |
今からすぐ調査してくれますか? |
| A3 |
HP内、無料相談 調査依頼の24時間以内対応地域のお客様はお申し込み後24時間以内にお伺い致します。 |
| Q4 |
調査する時は家財道具を動かしたり大掛かりで大変そうなんですが? |
| A4 |
調査機材を操作して盗聴盗撮電波の有無を調べ電波発信源の特定をします。撤去作業時に室内の物を動かしたり天井裏に上がったりはしますが大掛かりな家財道具の移動等はありません。詳しくはHP内、調査・撤去作業の流れをご覧下さい。 |
| Q5 |
他の業者では発見できなかったのですが、間違いなく発見してもらえますか? |
| A5 |
あらゆるタイプの盗聴器 盗撮器(カメラ)に対応した調査機材で調査発見します。※万が一調査漏れがあった場合、保証書(調査証明書、調査結果報告書)にて全額返金致します。※簡易調査は市販品盗聴盗撮器のみの調査発見になります。 |
| Q6 |
盗聴盗撮犯人を探すことは出来ますか? |
| A6 |
弊社にて盗聴盗撮犯特定調査を承ります。詳しくはこちら |
| Q7 |
調査料金が他社より安いけど? |
| A7 |
盗聴盗撮調査業は経費の約30%が調査機材代になります。結果、調査件数が多ければ調査1件あたりの調査機材ご負担額は少なくなり、お客様にお支払い頂く料金も安く設定できる訳です。 |
| Q8 |
調査時間が他社より長いけど? |
| A8 |
他社の調査時間より長く掛かりますが、弊社は調査料金を頂く以上調査漏れは絶対にあってはならないと考えます。ご依頼主の貴重なお時間を他社より多めに頂きますがご了承下さい。(短時間調査ご希望の方はお問合せ下さい) |
盗聴器 盗撮器(カメラ)編
| Q10 |
盗聴器 盗撮器(カメラ)は何時間くらい電波を発信し続けるのですか? |
| A10 |
AC式(電源から取るタイプ)の場合は盗聴器 盗撮器(カメラ)が壊れるまで半永久的に送信し続けます。電池式ですと2日〜10日位で送信は止まります。 |
| Q11 |
簡単に仕掛けられてしまうんですか? |
| A11. |
種類、設置場所、形状にもよりますが、数秒〜30分位で取り付け可能です。また、専門知識も要りません。 |
| Q14 |
盗聴盗撮行為は犯罪にならないの? |
| A14 |
基本的に盗聴器 盗撮器(カメラ)を売る、買う、仕掛ける、聴く、見るという行為には罰則規定がないのが日本の現状です。これでは被害者の立場から納得できないはずです。しかし下記項目に当てはまる場合は警察への相談、被害届の提出などが可能です。 |
| Q15 |
部屋の中が静かになると、誰かの声が聞こえてきます。幻覚なんでしょうか?声が聞こえてくる盗聴器もありますか? |
| A15 |
デジタル盗聴器の場合、犯人側の声が聞こえてくる場合があります。また、デジタル盗聴器以外にも、トランシーバーの原理で、集音部分とスピーカーがついている盗聴器は声が聞こえます。 |
| 軽犯罪 |
| 軽犯罪法1条23 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 |
| 住居侵入罪 |
| 刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者 |
| わいせつ物頒布罪 |
| 刑法175条 わいせつな文書、図画その他の物を配布・販売したり、公然と並べておいた者 |
| 名誉毀損罪 |
| 刑法230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者 |
| 建造物等損壊罪 |
| 刑法260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者 |
| 器物損壊罪 |
| 刑法261条 他人の物を損壊し、又は傷害した者 |
| 有線電気通信法違反 |
| 有線電気通信法14条 有線電気通信の秘密を侵した者 |
| 電波法違反 |
| 電波法4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるものは除く) |
| 電波法違反 |
| 電波法59条 傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 |
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